<第1章 総則> 第1条(目的) 本規約は、一般社団法人熊本地域ICT協会(以下、本会という。)の活動目的に賛同する企業団体協賛会員に対する必要な事項を定めることを目的とする。 第2条(会員規約の範囲) 本規約は、本会に協賛会員として入会したものが、本会会員として行う一切の行為に適用す る。 第3条(協賛会員) 協賛会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する法人・団体であり、本会の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、本会の会員制度への入会を申込み、本会が承認したものをいう。 <第 2 章 入会申込みと承認> 第4条(申込み) 入会を希望するものは、入会申込書に必要事項の記入を行い、入会を申し込むものとする。 第5条(承認の手続き) 1.第4条の申込者に対して、本会は申込みにかかる審査を行い、書面による通知をもって承認・不承認の意思表示とする。 2.第1項の承認をした日を入会日とする。 第6条(入会申込みの不承認) 以下の行為が認められた場合、入会申込みを承認しないことがある。 (1)入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合 (2)入会申込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合 (3)過去に本会 から会員資格を取り消されたことがある場合 (4)その他、本会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合 第7条(協賛費の納入) 1.協賛費は 10 口 100,000 円とし、上限は設けないものとし、申込頂いた協賛費を本会の請求書による一括払いとする。 2.第1項の協賛費の支払いは、月末締めにて翌月末払いとする。 第8条(会費等の返還) 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。 第9条(会員資格の有効期間) 1.本規約に基づく会員期間は、第5条第2項に定める入会した月より1年間とする。 2.期間満了日までに、本会から会員に対し書面による会員継続の意思確認を行い、継続の意思表示がなされ第 7 条第 1 項に定める協賛費を納めた場合には、更に契約期間を1年間更新するものとし、以後も同様とする。 第10条(変更の届け出) 1.会員は、その名称、住所、連絡先等本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに 所定の変更届出を行うものとする。 2.会員が第1項の変更届出をしなかったことにより発生したいかなる不利益も、本会はそれに付随する責任は一切負わないものとする。 第11条(退会) 会員は、第9条の会員資格の存続期間中であっても、本会所定の手続きにより退会することが できる。ただし、すでに納めた年会費は返還されないものとする。 第12条(サービスの停止) 会員が会費等の支払いを遅延した場合、本会は会員に事前に通知することなく、第14条に規定するサービスの全部または一部を停止することができるものとする。 第13条(会員資格の取り消し) 本会は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。 (1) 本会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為が あったと本会が認めた場合 (2) 会費の支払いを支払日より3ヵ月以上遅滞した場合 (3) 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合 (4) 宗教的な目的で利用していると認められる場合 (5) 虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合 (6) 本規約またはその他本会が定める規約に違反した場合 (7) その他、本会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合 <第3章 協賛特典の利用> 第14条(協賛特典) 1.協賛会員は、本会が提供する以下のサービスを優先的に利用することができるものとす る。 (1)サイトリンク権 協賛会員は、本会の公式ホームページ内の協賛企業ページにおいて、協賛会員の名称を掲載し、かつ協賛企業のホームページのリンクを掲載することができるものとする。但し、当該掲載にかかる協賛企業の名称の大きさおよび位置については、本会が自己の裁量により決定するものとし、協賛会員は、当該名称の大きさおよび位置について、本会に対し何らの異議をとなえないものとする。また、協賛企業は、協賛企業の名称が上記協賛企業ページに使用されることにつき、予め同意するものとし、本会に対し何らの権利主張を行わないものとする。 (2)ポスター社名掲載権 協賛企業は、本会のポスターに、協賛企業の名称を掲載することができるものとする。但し、当該ポスターに掲載される協賛企業の名称の大きさおよび位置については、本会が自己の裁量により決定するものとし、協賛企業は、当該名称の大きさおよび位置について、何らの異議をとなえないものとする。また、協賛企業は、協賛企業の名称が上記ポスターに使用されることに予め同意するものとし、本会に対し何らの権利主張を行わないものとする。 (3)協賛企業呼称権 本会は、協賛企業が本会の協賛企業であることを広報・広告活動において明示することができる権利(以下、「協賛企業呼称権」という。)を協賛企業に許諾(第三者への再許諾権は含まれない。)する。但し、協賛企業は、当該協賛企業呼称権を行使する場合、「協賛企業は○○を応援しています」等、特定される呼称の表示で、かつ協賛企業の広報・広告活動に限ってのみ行使できるものとする。また、その行使の方法は、協賛企業の商品チラシ、カタログ等の広告宣伝物(以下、まとめて「広告宣伝物」という。)における行使に限られ、商品自体に行使することは出来ない。 イ 協賛企業は、広告宣伝物に本会の協賛企業であることを明示する際には、当該行使内容の全てにつき、予め本会に提示し、事前に本会の同意を得なければならない。 ロ 協賛企業の協賛企業呼称権の行使は、日本国内での行使に限られる。 ハ 協賛企業が本号以外の方法により、本会の協賛企業であることを明示することを希望する場合、当該行使目的、行使態様等を明らかにした上で本会の事前の同意を得る必要があり、当該同意を得たときに限り、行使することができる。 ニ 本会は、協賛企業の協賛企業呼称権の行使が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証をするものではない。 (4)ロゴ使用権 本会は協賛企業に対し、本会のロゴを、協賛企業の広報・広告活動に使用できる権利(以下、「ロゴ使用権」という。)を許諾(第三者への再許諾権は含まれない。)するものとする。但し、協賛企業は当該ロゴを協賛企業の広告宣伝物にのみ使用するものとし、商品自体に使用することは出来ない。 イ 協賛企業は、本会が別途指定するロゴデザイン(色、形状等を含む)・大きさの仕様でロゴを使用するものとする。 ロ 協賛企業は、広告宣伝物においてロゴを使用する際には、当該使用内容の全てにつき、予め本会に提示し、事前に本会の同意を得なければならない。 ハ 協賛企業のロゴ使用権の使用は、日本国内での使用に限られる。 ニ 協賛企業が本号に規定される方法以外の方法によるロゴの使用を希望する場合、当該ロゴの使用目的、使用態様等を明らかにした上で本会の事前の同意を得る必要があり、当該同意を得たときに限り、当該使用をすることができる。 ホ 本会は、協賛企業による本会のロゴ使用が、第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証をするものではない。 へ 本会は、本会のロゴに関する商標権、その他の知的財産権が権利化されること、および権利化後の有効性について何らの保証をするものではない。 (5)本会行事参加権 協賛企業は、本会が主催する本会行事へ参加することができる。なお、当該参加の具体的内容および参加費については、別途本会が指定するものとする。 (5)その他、本会と協議の上、本会が承認した活動で、会員に有益となる活動 2.会員が本会の名義等を無断で使用することは、一切許可しないものとする 第15条(サービスの一時的な中断) 本会は、以下に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的にサービスの提供を中断する場合がある。この場合、本会は可能な限り速やかにサービスを復旧するよう努力するものとするが、中断期間に相当する会費の返還は行わないものとする。 (1)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合 (2)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合 (3)戦争、暴動、争乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合 (4)その他、運用上、技術上サービスの提供の一時的な中断を必要と判断した場合 <第4章 著作権> 第16条(著作権) 第14条のサービスによって提供される情報に関する著作権等の知的財産権は、全て本会に帰 属する。 第17条(情報の二次利用) 会員は、第14条のサービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法等法令に違反して使用することを禁止する。 <第5章 規約の追加・変更> 第18条(規約の追加・変更) 1.本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、順次本会が定めるものとする。 2.本会は、サービスの内容および料金等を含め本規約の全部または一部を変更することができる。尚、本会により変更された本規約は、会員に対する文書・電子メール等通知が発出 された時点で効力を発するものとする。 <第6章 免責および損害賠償> 第19条(免責および損害賠償) 1.会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被っ た場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとする。 2.万一、本会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因如何に関わら ず、本会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。 3.会員が退会・資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当 該会員に対して効力を有するものとする。 附則 本規約は、令和4年1月1日から施行する。